財団法人 福島県障害者スポーツ協会
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福島県障害者スポーツ指導者養成研修会 実施要綱


 1 目的
 県として障害者スポーツ指導者(以下「スポーツ指導者」という。)を養成し、県内の各種大会等における活動によって、障がい者スポーツの普及・振興に寄与することを目的とし、福島県障害者スポーツ指導者養成研修会(以下「研修会」という。)を本要綱の定めるところにより実施する。
 2 実施主体
 研修会の実施主体は、財団法人福島県障がい者スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)とし、福島県の委託を受けて行うものとする。
 3 対象
 研修会の受講対象者は、満18歳以上の者で、障がい者スポーツに理解と熱意を有し、スポーツ指導員として各種大会等で活動できるボランティア精神旺盛な者とする。
 4 カリキュラム
 研修会のカリキュラムは、財団法人日本障害者スポーツ協会が定めた「障害者スポーツ指導者養成研修基準カリキュラム」に準じて行う。
 5 スポーツ指導員の活動等
  (1) 全課程を修了した者は、スポーツ協会の附属機関である福島県障害者スポーツ指導者協議会に登録される。
  (2) 登録されたスポーツ指導者は、次の障がい者スポーツ大会等の運営等に協力するものとする。
     1 種目別・団体別教室・講習会
     2 福島県障がい者総合体育大会の運営協力
     3 全国障害者スポーツ大会への派遣
     4 各施設、学校等で開催するスポーツ大会
     5 各市町村等で開催するスポーツ大会
     6 その他のスポーツ大会等
  (3) 登録者に対し、スポーツ協会より各種障がい者スポーツに関する情報提供を行う。
  (4) スポーツ指導者は、互いに連携を図り、資質向上に努めなければならない。
 附則
 この要綱は平成9年より施行する。
以上  

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